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二十三 北緯26度9分11秒東経127度45分42秒の地点
二十四 北緯24度21分50秒東経124度12分51秒の地点
附則
この告示は、平成5年11月1日から施行する。
2 船舶安全法施行規則第1条第12項の水域を定める告示
(運輸省告示第50号平成4年1月28日)
船舶安全法施行規則第1条第12項の告示で定める水域は、インマルサット静止衛星の仰角が5度以上となる水域とする。
(注)A3水域
(無線電信等の施設の免除)
第四条 法第四条第一項のただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であって管海官庁が許可したものとする。
一 臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることになる船舶
二 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶
三 母船の周辺のみを航行する搭載船
四 推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船
五 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
六 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶
2 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
3 第一項の許可は船舶検査手帳に記入して行う。
(関連規則)
船舶検査心得
4.1
(a)第一号の許可は、個々の船舶について航行しようとする航路における海岸から船舶までの最大距離、航海の長さ等、一般的な航行上の危険の

 

 

 

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